特定技能制度

外国人の在留資格に関する制度を知ろう

特定技能制度とは



中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために2019年4月 特定技能制度が創設されました。
対象の範囲は日本国内において人手不足が深刻化する14の業種で、特定技能の在留資格には『特定技能1号』と『特定技能2号』の2種類があります。


特定技能の14業種

介護ビルクリーニング素形材産業産業機械製造業電気電子情報関連産業建設業造船・舶用工業
自動車整備業航空業宿泊業農業漁業飲食料品製造業外食業

介護ビルクリーニング
素形材産業産業機械製造業
電気電子情報関連産業建設業
舶用工業自動車整備業
航空業宿泊業
農業漁業
飲食料品製造業外食業

上記の14業種の仕事では、これまでの日本の外国人労働者政策では雇用が難しい状況でした。しかし、これらの業種においても、少子高齢化の影響は非常に深刻で、国内では十分な人材が確保できないということから、外国人の就労を認める在留資格が検討され、特定技能が創設されることになりました。


特定技能と技能実習の違い

特定技能と技能実習は、目的や認められる活動が全く異なる在留資格です。
技能実習は、外国人の方に日本の技術を学び、母国に持ち帰ることで経済発展に役立てていただく国際貢献を主な目的としています。
そのため、技能実習法第3条第2項には、「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。」と記載されており、飲食店の盛り付けなどの単純労働は行えません。
対して特定技能は、外国人の方を労働者として受け入れる在留資格です。
人材不足の産業に戦力となる人材を提供することが目的なので、広い範囲の労働を行なうことができます。


特定技能のポイント


特定技能10の支援

①事前ガイダンス

契約後、在留資格を申請する前に「契約内容」などを外国人が十分に理解することができる言語で説明する。

② 出入国する際の送迎

外国人を空港まで迎えに行く(会社や家まで送迎)また、帰国の際は、空港のセキュリティチェックまで付き添きそう。
※ただし一時帰国の際は送迎なし

③ 生活に必要な契約に係る支援

会社が住む家の保証人になったり、会社の寮(社宅)の貸し出し。また、銀行の口座の作成、携帯電話や電気、ガスの契約手続きを手伝う。

④ 生活オリエンテーション

日本のルールやマナーを教える(バスや電車の乗り方、地震などが起きた時どうしたら良いか等)

⑤ 公的手続等への同行

市役所や税金などの手続きに付き添そう。手続きの書類のサポートを行う。

⑥ 日本語学習の機会の提供

日本語を勉強するための学校の案内等をする。

⑦ 相談・苦情への対応

困ったことがあったら、特定技能外国人の母国語でで、相談をすること、アドバイスをする体制をつくる。

⑧ 日本人との交流促進

近くのお祭りやイベントの案内をしたり、日本人と交流をする機会をつくる。

⑨ 転職支援(人員整理等の場合)

会社都合で解雇する時には、別の仕事を探すサポートをする。

⑩ 定期的な面談・行政機関への通報

上司との打ち合わせを定期的に行います。母国語で説明、仕事や生活面で問題がないか確認する。

▲上記の10項目が特定技能で日本政府が定められている支援内容になります。上記の内容を支援することで特定技能外国人の受入が可能になります


他在留資格との比較

特定技能1号特定技能2号技能実習生技術・人文知識国際業務
学歴不要不要不要大学または短期大学卒業
日本の専修学校卒業
職歴不要不要前職要件あり職種・職務内容による
職種14分野2分野85職種156作業専攻と関連があること
在留期間最長5年間期限の上限はなし
(更新)
合計3年間(5年)期限の上限はなし
(更新)
家族帯同不可不可
外国人だけの特別な支援あり (10個の支援)
(登録支援機関)
なしあり(監理団体)なし
給料日本人と同じ金額の給料
入社3~4年程度の社員
日本人と同じ金額の給料
技能・技術が同程度の社員
日本人と同じ金額の給料
新入社員程度
日本人と同じ金額の給料
技能・技術が同程度の社員
転職不可
必要な資格特定技能評価試験合格特定技能2号評価試験合格
実務経験
なし職種・職務内容による
日本語日本語能力水準N4相当の合格証必要 (JLPT: N4, JFT: Basic Basic A2 level)職種・職務内容による介護の場合のみN4相当の合格証必要職種・職務内容による

特定技能で取得条件

  • 18歳以上であること
  • 特定技能評価試験に合格していること
  • 日本語能力試験 JLPT:N4以上 または JFT-Basic:A2以上

※介護は介護日本語試験に合格していること
技能実習2号を良好に修了した外国人は特定技能評価試験、日本語試験免除

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