JLEF共生互助会 会員規約

会員規約

JLEF共生互助会の会員規約です。

JLEF共生互助会 会員規約

第1章    総 則
第1条(目的)
この規約は、一般財団法人Japan Leading Edge Foundation(以下「JLEF」と略称する。)が運営するJLEF共生互助会(以下、本会という)の会員の入会、退会及び本会と会員との間の基本的事項に関して定める事を目的とする。

第2条(会員定義)
「会員」とは、本会の主旨に賛同し、本会の活動の円滑な実施に協力しようとする法人または個人等であって、第2章の規定に従い本会に入会したものをいう。

第2章  入会及び退会
第3条(入会)
入会を希望する者は、ウェブサイト上の申込フォームに必要事項を入力もしくは本会が作成した入会申込書に必要事項を記入して本会に提出する方法により、入会申込を行う(以下「入会申込」という)。
2 入会申込を承認された会員は、前項に定める入会申込をもって本規程を承認したものとする。

第4条(入会の成立)
入会は、前条第1項に定める入会申込に対して、当団体JLEFがこれを承認した時に成立する。

第5条(入会申込の拒絶)
本会は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合がある。これに該当する場合は、電子メールもしくは書面にて入会申込者に通知する。
(1)申込書に偽名等の虚偽の事項を記載した場合
(2)入会申込者が本規程に反するおそれのある場合
(3)第9条(5)に該当する場合
(4)その他、当団体が入会を適当でないと判断した場合

第6条(年会費等)
年会費の額は、無料とする。
2 会員資格は、第4条に定める入会承認時から1年間とし、第9条及び第11条に定める事情が無い限り、自動更新とする。

第7条(会員資格変更)
会員は、その名称、会員代表者、住所、連絡先等、本会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかにウェブサイト上の申込フォームもしくは書面にて本会に提出するものとする。

第8条(会員譲渡の禁止)
会員は、会員として有する権利を第三者に譲渡若しくは使用させ、あるいは売買、担保の設定その他方法の如何を問わず一切の処分行為はできないものとする。

第9条(会員資格喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受けたとき。
(3)正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入の確認が取れないとき。
(4)除名されたとき。
(5)会員が次のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資
格の取消しをすることができるものとする。
①暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき。
②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
③反社会的勢力を利用していると認められるとき。

第10条(退会)
会員は電子メールもしくは書面にて退会を申し出た後、任意に退会することができる。

第11条(除名)
本会は、会員が次の各号の一に該当する場合には、当該会員を除名することができる。
(1) 本会の規約及び規定、規則等に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つける行為又は本会の目的に反する行為をしたとき。
(3) 本会の会員としてふさわしくないと本会が判断したとき。
2 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に除名した旨を通知することとする。

第3章  会員の特典
第12条(会員に対する特典)
会員に対して、次の各号の特典を無料で提供する。但し、提供する特典を有料とする場合は会員に対し、事前に告知案内するものとする。
(1)外国人労働者のキャリア志向やニーズ等に関する情報提供
(2)外国人労働者受入れに係る政策や法令等に関する情報提供
(3)外国人雇用に関する各種交流の場の提供(セミナー、講演会、研修会、シンポジウム)
(4)会員である団体や企業からの優待

第4章  免責及び損害賠償
第13条(免責)
会員が本会の活動において、他の会員や第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の費用と責任をもってこれを解決しなければならず、本会は一切の責任を負わないものとする。
2 前項の規定は、第9条により会員資格を喪失した場合も、継続して効力を有するものとする。

第14条(損害賠償)
会員が、本規程に違反しまたは不正もしくは違法な行為によって、本会に損害を与えた場合、当該会員は、本会が受けた損害を本会に賠償することを要する。
2 前項の規定は、第9条により会員資格を喪失した場合も、継続して効力を有するものとする。

第5章  会員情報の保護
第15条 (会員情報の保護)
本会は、会員が入会申込時に届出をした会員に関する情報を法令に従い、適切に管理し、その保護のために必要な措置を講じるものとする。
2 本会は、会員資格の喪失から1年が経過したとき、当該会員に係る会員情報を廃棄できるものとする。
3 会員は、本会に対して提供した会員の個人情報を、以下に掲げる利用目的の範囲内で利用することに同意するものとする。
⑴ 会員が提供する各種サービスや本会の活動を会員に知らせる必要がある場合
⑵ 会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと本会のウェブサイトや販促物等に掲載する場合
⑶ 本会の運営上、他の会員に知らせる必要がある場合
⑷ 本会が本会の業務及びその関連業務を本会と関連する団体その他の第三者に委託するときに、会員情報を取り扱わせる場合
⑸ 個人情報に関する法令及びその他の規範に記載されるやむを得ない場合の情報開示など

第6章  規約の追加又は変更
第16条 (規約の追加又は変更)
本規約に定めのない事項については、本会の理事会の決議により定めるものとする。
2 本会は、理事会の決議により、特典の内容及び会費を含め本規約の全部又は一部を追加・変更することができる。本会により追加又は変更された本規約は、本会のウェブサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は当該追加又は変更された本規約に拘束されるものとする。

第7章  その他
第17条(知的財産権)
会員は、本会が権利を有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権及びその他の知的財産権(以下、「知的財産権」という。)を尊重するものとし、本会からその使用について事前に書面による許諾を得た場合を除き、これを無断で使用してはならない。
2 本会が、本会の活動に関連してレポート等の成果物を作成する場合、成果物の著作権は、本会に帰属する。会員が本会の活動に関連して行った発言等、又は本会に提供した資料等の情報(以下「提供情報」という。)が本会の作成する成果物に含まれる場合、会員は、本会が成果物の利用(使用、複製、改変、翻訳、翻案、口述、展示、上映、頒布、再使用許諾、その他著作物に関する一切の利用を含む。)に必要な範囲内において、本会が対価の支払いを要することなく、当該提供情報を自由に利用することを許諾する。
3会員は、提供情報が第三者の著作権等の対象となる場合には、事前に第三者から必要な許諾を得なければならない。提供情報が第三者の著作権等を侵害することを理由として紛争が生じた場合、当該提供情報を提供した会員は、当該紛争を解決する為に本会に対して必要な協力を行い、これにより本会に生じた費用、損害等を補償する。
4会員が本会の活動を通じて、知的財産権の対象となる発明、考案、その他の創作等を行なった場合、その権利の帰属及び権利化の措置等について、本会と必要な協議を行なう。

第18条(準拠法・合意管轄裁判所) 
本規約は、日本法に基づいて解釈・適用され、本会と会員との間に紛争が発生した場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

附則
本規則は、令和3年11月1日から施行する。

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